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ホテルオーナーズ倶楽部


株式会社フロンティア

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FRONTIER
会員規約

ホテルオーナーズ倶楽部、会員規約のご案内

ホテルオーナーズ倶楽部会員規約

第1条(総則)
本会は、「ホテルオーナーズ倶楽部」(以下「本会」)と称し、事務局を(株)フロンティア内に置き、「ホテルオーナーズ倶楽部事務局」とします。

第2条(目的)
本会は、ホテルオーナーおよび同等の地位にある者によって構成され、ホテル経営の知識や地域情報の発信を通じて会
員相互の親睦を高めるとともに、ホテル業界の発展に寄与することを目的とします。

第3条(会員および入会資格)
会員は、ホテルオーナーズ倶楽部の趣旨に賛同し、本規約を承認のうえ第6条に規定する手続きを経て入会した法人に
より構成します。
2.会員の入会資格は次の通りとします。
(1) ホテル・旅館営業許可を受けている施設であり、かつ原則として基準客室が30室以上であること。
(2) 原則として、一地域1施設のみとする。
(3) 基準客室(シングル)の面積が10u以上であり、客室内にバストイレを備えていること。
(4) 入会者がホテル経営者・支配人もしくは同等の地位にある者であること。
(5) 30施設以上を所有または運営するチェーンホテルでないこと。
(6) 入会は1ホテルにつき1名を原則とする。1社複数店を持つ場合は店舗数に応じた人数の入会を認める。
(7) (1) (2)にあっても利害の生ずる恐れのある本会員が許可した場合、かつ事務局において承認を得たものは入会を
認める。

第4条(会員期間)
会員期間は入会日から1ヵ年間とし、以後年会費の納入により会員資格を自動継続します。
2.会員は、事務局に届け出て退会することができます。ただし、納入した会費の返還を受けることはできません。

第5条(会費等)
会員の入会費は無料、1名につき会費(1ヵ年)63,000円(税込)とします。
2.イベントの開催等企画開催する会員向け行事の内容によっては別に参加費を徴収することがあります。

第6条(入会手続き及び会員継続手続等)
本会へ入会しようとするときは、「ホテルオーナーズ倶楽部入会申込書」に必要事項を記載のうえ、事務局に提出しな
ければなりません。
2.入会しようとする者は事務局より会費請求があった場合、入会希望前月末までに事務局の指定する口座へ会費を振り
込まねばなりません。
3.会員は、入会申込書の記載事項に変更が生じた場合には、ただちに事務局に届け出なくてはなりません。
4.会員を継続する場合は、期間が満了する日から起算して1ヶ月を過ぎない期間内に事務局あて年会費を納めなくては
なりません。1ヶ月を過ぎた場合は、再度入会手続きが必要となります。なお、継続の手続きは、期間満了の1ヶ月前
から受付けます。

第7条(会員の特典、役割)
会員は、次の特典を受けることができるとともに会員相互の利益に帰するための役割が求められます。
(1) 会員は、年20回開催される情報交換会へ参加することができます。
(2) 会員は、(株)フロンティアが主催するセミナーに無料招待されます。
(3) 会員は、本会が企画主催する会員向け各種行事へ参加することができます。但し、有償の場合もございます。
(4) 会員は、会員相互の利益に帰するため、積極的な参加に努めるものとします。

第8条(会員資格の喪失)
会員資格の有効期限を満了した日から起算して1ヶ月以内に事務局あて年会費が納められなかったときは、会員資格が
喪失します。
2.事務局は、次の場合には会員資格を取り消すことがあります。
(1) 会員が虚偽の申告を行ったとき
(2) 会員が本会で知り得た情報をみだりに第3者へ漏洩し、他の会員に損害を与えたとき
(3) 他の会員に迷惑をかけるなど、会員としてふさわしくない行為をしたとき
(4) 会員の役割を理解せず、積極的な参加に努めないとき

第9条(その他)
この規約に定めるもののほか、ホテルオーナーズ倶楽部の運営に関し必要な事項は、事務局が別に定めるものとします。

付則 この規約は、2007年8月1日から施行します。


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